食品検査と衛生管理

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麦の検査体制について

輸入麦については、 1. 農水省が食品等事業者として実施する検査(船積時での検査及び産地段階でのサーベイランス検査)と、 2. 本邦到着時に厚生労働省が実施するモニタリング検査、を行っています。

船積時検査とは

(1) 船積時検査は、輸入現品の船積時に採取したサンプルを用いて、契約数量単位で検査を実施し、合格したもののみを買付けします。

(2) 対象項目は、カビ毒(総アフラトキシン、DON(デオキシニバレノール))及び麦に個別の基準値(※1)が設定されている輸出国において使用実態のある農薬です。

サーベイランス検査とは

(1) サーベイランス検査は、船積時検査で検査する項目を検討するために、データの蓄積を目的として実施しています。輸入現品を含む産地国の一般的な麦を輸出港エレベーターでサンプルとして採取しています。(サンプル数は年間で小麦100検体、大麦40検体程度)

(2) 輸出国における農薬の使用状況を監視し、必要に応じて、検査項目を船積時検査に移行します。

(3) 対象項目は、一律基準(※1)(0.01ppm等)が適用される農薬や使用実態がない等の農薬です。

(4) 船積時検査と併せてポジティブリストに設定される全ての項目を検査対象としています。

※1 我が国の残留農薬等のポジティブリスト制度における基準。

出典:「輸入米麦のカビ毒、重金属及び残留農薬等検査」(農林水産省) (http://www.maff.go.jp/j/seisan/boeki/beibaku_anzen/zannou.html)