製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定められた製造物責任法(PL法)が平成6年に制定されました。PL法が制定されるまでは、損害賠償責任を追及する場合,製造者に故意・過失があったことを被害者が証明する必要がありました。
しかし、PL法の制定後は製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくなりました。
本会では、販売した食品を原因とする食品事故により人体に被害を与えた場合に備え、PL保険として食品営業賠償共済に加入しております。最高補償額は、1名1億円、1事故もしくは年間通算で5億円となっております。